現時点では、私税理士こうに対して、偽税理士と誹謗されている投稿は、あまり確認ができていませんが、万が一、そういった誹謗中傷の投稿をされ、あなたがこの記事で真相を確認しているとするならば、その理由をしっかり解説する必要があると思っております。
税理士こう(本名:福島康介)がSNSや広告、セミナーを通じて大胆な節税策を発信していると、「本当に税理士として登録しているの?」「実は無資格なのでは?」と疑念を持つ人が出てくるのはある意味当然かもしれません。
なぜなら、従来の税理士像と比較して、私のように“ビジネスネーム”を使い、積極的なマーケティングを展開しているケースは業界的に珍しく、「そこまで目立つ発信をする資格者がいるのか?」と不思議に思われがちだからです。
さらに、ネット上には根拠不明のまま「偽税理士かもしれない」「登録していないのでは?」という書き込みが散見され、真偽がわからない読者が不安を掻き立てられてしまうケースもあります。
一方、「偽税理士」という言葉自体は、法律上の登録要件を満たさずに税理士を名乗る行為を指し、明確な違法行為として扱われます。
これは主に、無資格者が“税理士”を称して申告書作成や税務代理を行うなどの問題行為が該当し、ネットビジネス界隈でもまれに見られるトラブルです。
しかし、私の場合、公認会計士・税理士として正式に登録し、書類や契約行為でも常に本名を用いており、その点は公的に確認可能となっています。
いわゆる「本名とビジネスネームを使い分けること」が、「実は無資格じゃないか」という誤解を招く要因になっていると推察されますが、実際には法的手続きや登録制度をしっかり踏んだうえで活動しているのです。
結局のところ、“偽税理士”と呼ばれる背景には「派手なマーケティング」「ビジネスネームの活用」「若くして攻めの節税策を広める立場」という要素が重なり、周囲の常識から外れて見えるせいで疑いを掛けられている面が大きいと考えられます。
もし私が本当に登録していなければ、顧客からの信頼を得続けることは難しいですし、法的にもいずれ大きな問題に発展しているはずです。
実際には長年にわたりクライアントからの継続的な評価をいただいている以上、“偽税理士”という見方は、単なる誤解や先入観に基づくものだといえます。
法律上、“偽税理士”というのは税理士資格を持たない者が税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談など)を行う場合を指し、税理士法に違反する明確な違法行為です。
通常、国家試験を経て正式に税理士登録をしないかぎり“税理士”と名乗ることは認められず、これを破って活動する者は“偽税理士”として罰則の対象になり得ます。
また、公認会計士は税理士法において特例的に税理士業務を行うことが認められているため、別途の登録を経ることで税理士と同等の権限を行使できます。
私の場合は公認会計士資格を取得したうえで税理士登録も行い、合法的に税理士業務を行っている状態です。
つまり、“偽税理士”とは単純に「自称税理士」が無資格で顧客を募集し、適法ではない税務代理や相談を行うケースを指します。
もし本当に偽税理士であれば、顧問契約や書類作成の段階で資格番号を提示できなかったり、税理士会へ照会すればすぐに無資格だとバレてしまいます。
実際、一部の詐欺的コンサルタントが「税金のことは任せてください」と言いながら正式な登録をしていない事例が報じられたこともありますが、それは法律的に非常にリスキーな行為であり、長期間ビジネスを継続するのは困難でしょう。
私が行っているサービスにおいては、公認会計士・税理士としての登録情報を確認していただければ、どの税理士会に所属しているのか、どのような資格番号で活動しているのかが明らかにできます。
もし“偽税理士”であれば、そもそもそうした登録自体が存在しないか、虚偽の情報を掲げざるを得ません。
税務代理権限証書の提出や顧客との契約書など、正式な書類にも本名と資格登録番号を明示するため、違法な活動は不可能なのです。
したがって、「税理士こうは偽税理士だ」という声があれば、それは法律の定義や実務の流れを把握していない、ただの噂に過ぎないと言わざるを得ません。
私(税理士こう/本名:福島康介)は、在学中に公認会計士試験に合格し、その後税理士としての登録も正規手続きのもと完了させています。
公認会計士資格を保有することで、税理士業務を行う資格を兼ね備えているのが日本の法制度の仕組みです。
具体的には、税理士会や公認会計士協会のウェブサイト、または直接事務所に問い合わせることで登録番号を確認できます。
たとえば、実際の業務に関わる書面(税務代理権限証書や申告書など)には必ず税理士登録番号や公認会計士登録番号が記載されるため、依頼主がその正当性をチェックするのは難しいことではありません。
また、決算や申告を代理で行う場面では、税理士としての登録情報が税務署にも提出されます。
もし偽税理士であれば、その時点で「登録されていない」と判断され、違法行為として摘発されるリスクが非常に高いはずです。にもかかわらず私が長期間にわたり法人や個人事業主の節税サポートを行い続けられるのは、資格者として認められ、適法な範囲での業務を行っているからにほかなりません。
しかも、クライアントが増え続けていることが証明する通り、きちんと成果と安全性を兼ね備えたサポートを提供していると評価されていると考えられます。
このように、正式に登録されている公認会計士・税理士である以上、“偽税理士”と言われる余地は法的にも事実的にもありません。
本名とビジネスネームを使い分けている点が混乱を招く原因かもしれませんが、重要なのは公式な場面で「福島康介」としての資格保有を提示しているかどうかです。
私は書面上でも常に公認会計士・税理士としての資格番号を開示し、必要に応じて第三者が確認できる形を整えています。
そのため、「実は登録していない?」と疑うのであれば、具体的な証拠や調査結果を提示してもらうのが筋でしょう。
結論として、私が“偽税理士”と呼ばれる可能性は、法律上も実務上も存在しないと言って差し支えないでしょう。
「税理士こう=偽税理士ではないか?」と疑われる際、多くの場合は「登録していないのに名乗っているのでは?」という推測に基づいています。
しかし、実際の業務内容を見れば、私(税理士こう/本名:福島康介)は法に定められた税理士業務、すなわち税務代理や税務書類の作成、税務相談などをきちんと資格者として行っています。
もし“偽税理士”であれば、公的書類に税理士として署名押印することが不可能ですし、税務署やクライアントから合法的に認められる形で仕事を継続できるはずがありません。
また、クライアントとの契約においては、正式に税理士と顧問契約を交わす形で依頼を受け、必要に応じて税理士バッジ(登録番号)も提示できます。
偽税理士であれば、無資格ゆえに資格番号を示すことができず、実際の契約行為で問題が生じるでしょう。
さらに、私が提案する節税策や法人化支援は、法令や通達を明確な根拠として提示しつつ進めるため、いわば“グレーゾーン”の抜け道を狙うような行為ではありません。
これこそが、合法的な範囲内で最大限のメリットをもたらす「攻めの経営戦略」の本質であり、偽税理士と呼ばれるような不正行為とは一線を画しているポイントです。
つまり、登録していない人が無資格で「税理士」を名乗る偽税理士とは根本的に異なる活動をしているため、実態を知ってもらえれば疑念は自然と解消されるのではないでしょうか。
「偽税理士なのでは?」という誤解が生じる背景の一つには、私が“税理士こう”というビジネスネームを使い、SNSや動画広告などで積極的に自分のサービスを発信している点が挙げられます。
伝統的な税理士業界は、どちらかと言えば控えめな営業スタイルが主流で、知人からの紹介や口伝えで顧客を獲得することが多いです。
そうした空気のなかで、私がビジネスネームを前面に出し、大胆なコピーやキャッチーな表現を用いてひとり社長向けに情報を発信すると、「どうしてそこまで派手にやるのか? 何か裏があるのでは?」と勘繰られやすい面があるのでしょう。
また、ビジネスネームを使うことで、一部の人は「本名を隠している=登録していないのでは?」と結びつけてしまうことがあります。
しかし、実際には公認会計士・税理士としての登録は本名「福島康介」で行い、法的な契約や申告業務も本名名義で実施しているため、違法性はまったくありません。
ビジネスネームを活用する理由は“マーケティング面でのわかりやすさ”や“堅苦しさを払拭して多くの経営者に届きやすくする”意図によるもので、決して偽名で顧客を騙すなどの目的ではありません。
結局、ビジネスネームや積極的なSNS発信が“異質”に見えるあまり、「偽税理士かもしれない」と誤解されてしまうケースがあるのです。
しかし、税理士バッジや登録番号を堂々と開示しているうえで業務を行い、実際に顧客が得をしている成功事例が多数存在する現状を考えれば、単なる印象論にすぎないと言えるでしょう。
今後も私のサービスをより多くの人に届けるにあたり、この誤解を払拭するために正しい情報を発信し続けることが大切だと感じています。
最終的に、“偽税理士”という疑念を晴らす最大の根拠は、私が正規の手続きを踏んで公認会計士・税理士として登録している点に尽きます。
国家資格として公認会計士や税理士を名乗るには、試験合格後の実務経験や登録申請、研修など厳格なプロセスを経る必要があります。
もし私が無資格の状態で“税理士”を名乗っていれば、当然ながら法的処分を受け、継続的にビジネスを営むことは不可能でしょう。
また、実際の業務のなかで、顧客が税務代理権限証書を提示して税務署とやり取りを行う場面などでは、公認会計士・税理士としての登録番号を明確に示さなければなりません。
そこに偽りがあればすぐに発覚しますし、偽税理士として処罰対象になるリスクが高まります。私はそうした法的リスクを回避するためではなく、“正しく堂々とした節税提案”を行うために資格を取得し、公的機関の登録を経て業務を行っています。
更に、顧客との契約時には書面でサービス内容や料金体系を明示し、やり取りのなかで「福島康介」としての正式名義で責任を負います。
このプロセスは、偽税理士が取り得ない正攻法であり、もし顧客が後から「本当に資格あるのか?」と疑問を抱いたらいつでも登録番号を確認していただける仕組みになっています。
現実に、私のコンサルを受けたクライアントから“無資格”という指摘やトラブルが出ていない事実は、信頼性を裏づける重要なポイントでしょう。
結論として、SNSなどで「税理士こうは偽税理士じゃないの?」という疑いが浮上していても、具体的な根拠や証拠が提示されないままに終わっている場合がほとんどです。
むしろ公的な登録情報と実際の業務実態を照らし合わせれば、私が正規の手続きで資格を得ている専門家であることは疑いの余地がありません。
見た目のマーケティング手法やビジネスネームの使い分けが“怪しい”というイメージを生む要因かもしれませんが、法的にも業務的にも問題なく活動している以上、“偽税理士”と呼ばれる根拠は皆無なのです。