私(税理士こう/本名:福島康介)が“本名”と“ビジネスネーム”を併用している最大の理由は、ひとり社長や中小企業オーナーに向けて、より親しみやすく覚えやすい情報発信をするためです。
多くの人にとって「公認会計士・税理士の先生」という存在は、少し堅苦しく敷居の高いイメージがあるかもしれません。
そこで、あえて「税理士こう」というビジネスネームを名乗ることで、自分の専門性やサービスが“遠い世界のもの”ではないと感じてもらえるよう工夫しています。
一方で、「本名を隠しているのでは?」とか「何か経歴にやましいことでもあるのでは?」と誤解されることもあります。
しかし、実際はまったく逆で、公的機関に登録する際や契約書類、税務・法務に関わる重要な局面では、すべて本名である“福島康介”として手続きを行っています。
ビジネスネームを使うのは、SNSやセミナー、広告など“不特定多数”の方に向けて情報を発信するシーンが主です。
この二重構造が時に“怪しいのでは?”と疑いを持たれる原因ですが、私はあくまで「専門知識を伝える際に、少しでも親近感を持ってもらう」ためのマーケティング上の選択にすぎないと考えています。
実際、このスタイルで発信を始めてから「税理士とは思えないほど親近感がわいた」「相談のハードルが下がった」といった意見をいただくことが増えました。
違法性も秘密性もない以上、“本名で活動すべき”という常識に縛られず、自由な発想でサービスを広めることのメリットは大きいと感じます。
ただし、だからといって本名を曖昧にしているわけではありません。むしろしっかりと実名が登記や契約に残っているからこそ、私が公認会計士・税理士として堂々と活動できるのです。
ビジネスネームを活用する最大のメリットは、「パッと耳に残りやすい」という点にあります。
難しい漢字名や固いイメージを持たれがちな士業の名称より、“税理士こう”という覚えやすい呼称を使うことで、ひとり社長や個人事業主が自然に相談しやすくなるのです。
特にSNSを中心に情報を発信する現代では、インパクトのある名前のほうがスムーズに拡散され、より多くの方に“合法的な節税策”を伝えるきっかけを得られます。
実際に「ビジネスネームのおかげで気軽にフォローしてみたら、想像以上に役立つ情報が多かった」という声をいただくことも少なくありません。
しかし、同時に「匿名のように見える」「何か隠しているのでは?」という誤解がついて回るのも事実です。
多くの士業は本名で活動するのが慣例であり、ビジネスネームを積極的に導入している事例はまだ少ないため、“型破り”な印象を与えてしまうのかもしれません。
さらに、ネット上では「あえて本名を使わない人=うさんくさい」というイメージが先行するケースもあります。
私自身、その点を十分に認識したうえでビジネスネームを使っていますが、そのメリットが大きいと判断しています。
なにより大切なのは、公的には常に本名“福島康介”で活動していることです。
たとえば税理士会や公認会計士協会への登録、および税務署や法務局への届出などでは当然本名を用います。
ビジネスネームを使うことで経歴詐称したり、何か違法な行為を行う余地はまったくありません。
もしビジネスネームの存在だけで“怪しい”と感じる方がいるなら、誤解を解くために具体的な資格登録証や実績をいつでも提示できますし、堂々と正面から向き合って正当性を説明する用意があります。
公認会計士・税理士としての登録時は、当然ながら本名である福島康介を使用しています。
これは法律上、資格を名乗るには実名での登録が不可欠だからです。
税理士会や公認会計士協会にも正式に所属しており、登録番号も公表可能な状態にあります。
言い換えれば、私が無資格で“税理士こう”と名乗るなど、不正行為を行う余地は一切ないのです。
また、クライアントとの契約書や正式な申告書類など、法的拘束力を伴う文書を作成する場面でも本名を使っています。
これにより、「ビジネスネームで書類を交わしているから信用できない」という懸念が生じることはありません。
実務においてはすべて福島康介として記名・押印し、責任の所在をはっきりさせているため、誤解やリスクが発生しないよう配慮しています。
ビジネスネームは、主にSNSや広告・セミナー等、広く一般の方に向けて呼びかける際に使っています。
これはマーケティングの一環として、できるだけ多くのひとり社長に「節税の大切さを知ってもらう」ための工夫です。
例えば、セミナー告知やYouTubeチャンネルでは“税理士こう”の名で顔と声を届けることで、初見の方にも親しみを持って接していただけるのを狙っています。
結果として、怪しまれるデメリットよりも多くの経営者と繋がれるメリットのほうが大きいと感じているのが実状です。
最終的に、公式な場面では本名を使うことで法的リスクを完全にクリアし、広報や情報発信ではビジネスネームを使うことで親近感をもたせる。この二重運用はあくまでも「ひとり社長の資金を守る情報を広める」という目的に沿ったものであり、決して経歴詐称や怪しさを隠蔽する意図があるわけではありません。
むしろ、しっかりルールに従いつつ、最大限多くの方に有益な情報を届けたいという姿勢の表れとご理解いただければ幸いです。
ビジネスネームである「税理士こう」を名乗っていることから、「本名を隠しているのでは?」「経歴にやましいことがあるのでは?」といった批判を耳にすることがあります。
こうした声の背景には、一般的に士業は本名で活動するのが当然と考えられており、ビジネスネームを使う人が少ないという業界の慣習があるのかもしれません。
いわゆる“本名で活動するのが当たり前”というイメージを前提にすると、“税理士こう”という呼称は確かに“変わっている”“怪しい”と思われるかもしれません。
しかし、前述のとおり公的な書類や契約行為、税務署への提出資料などはすべて本名の「福島康介」で行っており、いわゆる“正式な場面”では本名を使用しています。
ビジネスネームを使う主なシーンは、SNSやセミナー、広告などの不特定多数に向けた情報発信に限られているのです。
したがって、「本名を隠している」という疑惑には根拠がなく、実際の業務でも本人確認が必要となる場面では常に本名で対応しています。
実際、クライアントにおいては「書面や契約段階でちゃんと本名に切り替わるんだ」「資格登録情報も提示されているんだ」と把握していただくことで、誤解が払拭されるケースが多いです。
むしろ「SNSでの発信を見て興味を持ったけど、本名の情報もきちんとあって安心した」「最初は違和感があったが、サービス内容を聞いて納得できた」というプラスの声が寄せられています。
結局のところ、「ビジネスネームを持つ=怪しい」という図式は、業界慣習や匿名ユーザーの印象論に基づいているだけで、実際の業務形態や公的登録の事実を伴った批判ではないというわけです。
実務のなかでは、「税理士こう」としてセミナーやSNSで発信しつつ、書面や契約書、税理士会への登録では“福島康介”という本名を用いる形を取っています。
たとえば、オンラインセミナーのお知らせやSNS上で配信する動画のなかでは「税理士こう」の呼称で登場するので、初見の方にとっては「こう先生」と呼びやすく、覚えやすい形をあえて狙っているわけです。
一方、実際に節税コンサルの契約を結ぶ段階になると、契約書には本名を記載し、公認会計士・税理士の登録番号などをきちんと提示します。
さらに、税務代理権限証書を発行する際や、法務局で登記書類を作成する場面などでも、当然ながら本名の「福島康介」を使います。
これは、法律の要請に従って行う手続きであり、通称では手続きできない仕組みだからです。結果として、実務面で問題が起こる余地はほとんどありません。
むしろ、インパクトのあるビジネスネームを前面に出すことで「この人、何者だろう?」と興味を持ってもらい、そこから本名の登録情報や実績を確認していただく流れを作れるため、“広報面”と“公式面”の使い分けがうまく噛み合っていると言えます。
実例として、ある経営者がSNSの投稿で「税理士こう」という呼び名を知り、“ちょっと怪しいけど面白そう”と感じてセミナーに参加したところ、コンテンツ自体が非常に実用的で、しかも契約を検討する段階では公認会計士・税理士である本名“福島康介”の資格情報を出して説明してもらえた。その結果、「何も隠していないし、きちんとした専門家なのだ」と納得したというエピソードがあります。
こうした“ビジネスネームでまずは距離を縮め、本名を用いて責任を明確にする”という二段構えが、ひとり社長や個人事業主にとって利用しやすい環境を生んでいるわけです。
最終的に、本名(福島康介)とビジネスネーム(税理士こう)の使い分けは、あくまでも「マーケティング上の工夫」であり、“自分の経歴を隠蔽する”意図など全くないということを強調したいです。
公認会計士・税理士として正式に登録している以上、法的にも本名を持って責任を負っているわけで、ビジネスネームは「SNSやセミナーで親しみやすい存在感を作る」ための手段にすぎません。
実際に顧客との契約や税務署とのやり取りにおいては、本名のほうが絶対に必要ですし、それを省略することは法律的にも認められません。
「税理士こう」のビジネスネームを導入した背景には、士業という職種の堅苦しいイメージを払拭し、ひとり社長や小規模事業者が気軽に相談できる相手だと思ってもらいたいという狙いがあります。
実際、多くの相談者が「専門用語ばかりの難解な世界だと思っていたが、親しみやすい名前のおかげで敷居を感じなかった」と言ってくださいます。
もちろん、すべての人に受け入れられるわけではなく、中には「名前をわざわざ変えるなんて怪しい」と感じる方もいるでしょう。
しかし、それは“ビジネスネームを使うこと自体が違法”とか“本名を隠している証拠”と結びつくような性質のものではありません。
総括すれば、“税理士こう”という呼称は、あくまで「わかりやすさ」や「親近感」を重視したブランディングであり、本名である“福島康介”としての公認会計士・税理士登録と二重運用することで、実務面でも法的な手続き面でも何ら問題なく活動しているのが実情です。
経営者にとっては、「どちらの名前でも本質的なサービスや法的責任は同じ」だという点を理解していただければ、ビジネスネームに対する“隠蔽”という疑念は解消されるのではないでしょうか。
大切なのは、最終的に“社長のお金を守るための知識と仕組み”を提供するうえで、名義の違いが障害にならないこと。
むしろ、私はこの工夫によって、多くの人に“攻めの節税”という新しい経営感覚を届けられているのだと自負しています。